一般用電気工作物定義に関する設問に関して

mhkさん
(No.1)
令和5年3月20日の電気事業法の改正により、用語が
 小出力発電設備 => 小規模発電設備
に変更され、かつ小規模発電設備の内、
 太陽光発電:10kW以上
 風力発電 :20kW未満
のものが小規模事業用電気工作物になっています。なので改正後は一般電気工作物になる発電設備
は「小規模事業用発電設備を除く小規模発電設備」になったと理解しています 

このサイトの過去問は法改正前の試験問題にもかかわらず。本来の「小出力発電設備」であった
箇所が「小規模発電設備」に書き換えられているため齟齬が起きています(正答を選べない)。
また、解説内容も法改正前の設問なのに矛盾しています(電気事業法の改正に伴い、電気工事士法
も改正され電気工事士法での一般電気工作物の定義が、一般電気工作物等に変更され「等」が付随
するようになっています。この「等」に該当するのが小規模事業用工作物になります)。
 なので、従来通り第2種電気工事士の資格で小規模発電設備の工事はできるが、工作物の分類上
太陽光発電と風力発電は制限を受けるようになったと理解しています。

該当するのは、「HOME >> 保安に関する法令 >> 電気設備の基準」の内
  No.7  令和4年下期[午後] 問30
  No.9  令和4年上期[午後] 問30
  No.10 令和4年上期[午前] 問30
  No.12 令和3年下期[午前] 問30
  No.14 令和3年上期[午前] 問30
  No.15 令和2年下期[午後] 問30
  No.16 令和2年下期[午前] 問30
  No.18 令和元年上期    問30
  No.20 平成30年上期    問30
  No.21 平成29年下期    問30
  No.23 平成28年下期    問30
  No.24 平成27年下期    問30
になります。

 検討をお願いします
2025.04.29 09:06
管理人
(No.2)
このたびは大変貴重なご指摘をいただきありがとうございます。

>小規模事業用発電設備
不勉強で申し訳ございませんが、私が受験したのは令和4年だったのでこちらの法改正ついてキャッチアップできておりませんでした。

法改正内容を把握いたしましたので、過去問題を現行法令に合わせて改題してまいります。
2025.04.29 20:42
mhkさん
(No.3)
運営大変だとは思いますが、よろしくお願いします。
私の投稿も用語がブレていますね(誤:小規模事業用発電設備、正:小規模事業用電気工作物)。
申し訳ありません。

後お願いですが、オリジナルの問題を改変した場合には、”改”等の改変したことが判る印を付けて
いただけないでしょうか(改変理由も解説に付記して貰えると助かります)?

私自身は本日のCBT受験で卒業予定なのですが、今後の方のためにも検討お願いします。
2025.04.30 09:20
mhkさん
(No.4)
無事卒業と相成りました。

CBT会場次第でしょうが、マウスの操作感が違い過ぎで戸惑ったり、エアコン近傍の席で震え
ながらの受験で緊張しましたが、なんとか実力相応の点数を取れました。

このサイトで効率的に過去問対応できたおかげだと思います。
2025.04.30 17:46

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