第二種電気工事士 令和3年上期[午前] 問30
問30
一般用電気工作物の適用を受けないものは。ただし,発電設備は電圧600V以下で,1構内に設置するものとする。- 低圧受電で,受電電力の容量が35kW,出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- 低圧受電で,受電電力の容量が35kW,出力10kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5kWの風力発電設備を備えた農園
- 低圧受電で,受電電力の容量が45kW,出力5kWの燃料電池発電設備を備えたコンビニエンスストア
- 低圧受電で,受電電力の容量が35kW,出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
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正解 イ
分野
科目:F - 保安に関する法令細目:3 - 電気設備の技術基準
解説
第二種電気工事士が電気工事の作業を行うことができる「一般用電気工作物」とは、低圧(600V以下)で受電している設備です。ただし、以下の2つのいずれかに該当する場合は、一般用電気工作物となりません。- 爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所に設置するもの
- 小規模発電設備以外の発電用設備が同一構内にある
- [正しい]。非常用内燃力発電設備は出力10kW未満のものが小規模発電設備となります。15kWなので一般用電気工作物となりません。
- 誤り。各発電設備の出力は基準を満たしており、出力の合計も「35+5=40kW」と50kW未満なので小規模発電設備です。よって、一般用電気工作物となります。
- 誤り。燃料電池発電設備は出力10kW未満のものが小規模発電設備です。5kWなので一般用電気工作物となります。
- 誤り。太陽電池発電設備は出力50kW未満のものが小規模発電設備です。15kWなので一般用電気工作物となります。
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