第二種電気工事士 令和2年下期[午後] 問30

問30

一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし,発電設備は電圧600V以下で,同一構内に設置するものとする。
  1. 低圧受電で,受電電力の容量が40kW,出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
  2. 高圧受電で,受電電力の容量が55kWの機械工場
  3. 低圧受電で,受電電力の容量が40kW,出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
  4. 高圧受電で,受電電力の容量が55kWのコンビニエンスストア

正解 

解説

第二種電気工事士が電気工事の作業を行うことができる「一般用電気工作物」とは、低圧(600V以下)で受電している設備です。ただし、以下の2つのいずれかに該当する場合は、一般用電気工作物となりません。
  1. 爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所に設置するもの
  2. 小規模発電設備以外の発電用設備が同一構内にある
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  1. 誤り。内燃力発電設備は出力10kW未満のものが小規模発電設備です。15kWなので一般用電気工作物となりません。
  2. 誤り。高圧で受電する設備は、例外なく一般用電気工作物となりません(事業用電気工作物となる)。
  3. [正しい]。太陽電池発電設備は出力50kW未満のものが小規模発電設備です。15kWなので一般用電気工作物となります。
  4. 誤り。高圧で受電する設備は、例外なく一般用電気工作物となりません(事業用電気工作物となる)。
したがって適切なものは[ハ]です。