第二種電気工事士 令和3年上期[午後] 問29

問29

「電気用品安全法」について述べた記述で,正しいものは
  1. 電気工事士は,適法な表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置等の工事に使用してはならない(経済産業大臣の承認を受けた特定の用途に使用される電気用品を除く)。
  2. 特定電気用品には,PSEまたは(PS)Eの表示が付されている。
  3. 定格使用電圧100Vの漏電遮断器は特定電気用品以外の電気用品である。
  4. 電気工作物の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は,材料はすべて電気用品である。

正解 

解説

  1. [正しい]。電気工事士は、電気用品安全法の表示(PSEマーク)が付いた電気用品以外を、電気工作物の設置又は変更の工事に使用することはできません。
  2. 誤り。特定電気用品にはPSE(構造上表示スペースを確保することが困難なものは文字で<PS>E)の記号が付されます。PSEは、特定電気用品以外の電気用品に付される記号なので誤りです。
  3. 誤り。電圧が100V以上300V未満で、定格電流が100A以下の漏電遮断器や配線用遮断器(ブレーカ)は、特定電気用品です。
  4. 誤り。電気用品安全法における電気用品とは、次の3つのいずれかであって政令で定めるものです。電気工作物のうち一般用電気工作物等で使う部材のみが電気用品安全法の規制対象となります。事業用電気工作物に使う部材は電気用品の定義に含まれません。
    • 一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料
    • 携帯発電機
    • 蓄電池
したがって正しい記述は[イ]です。