第二種電気工事士 令和3年上期[午後] 問28
問28
「電気工事士法」において,一般用電気工作物に係る工事の作業で,a,bともに電気工事士でなければ従事できないものは。- a:配電盤を造営材に取り付ける。
b:電線管を曲げる。 - a:地中電線用の管を設置する。
b:定格電圧100Vの電力量計を取り付ける。 - a:電線を支持する柱を設置する。
b:電線管に電線を収める。 - a:接地極を地面に埋設する。
b:定格電圧125Vの差込み接続器にコードを接続する。
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正解 イ
分野
科目:F - 保安に関する法令細目:1 - 電気工事士法
解説
電気工事士法において定められている第二種電気工事士の独占業務と、電気工事から除かれる軽微な作業の一覧は以下のとおりです。- [正しい]。配電盤を造営材に取り付ける(⑫)、電線管を曲げる(⑦)は両方とも電気工事士でなければできない作業です。
- 誤り。地中電線用の管を設置する(❻)、100Vの電力量計を取り付ける(❸)は両方とも誰でもできる作業です。
- 誤り。電線管に電線を収める(④)は電気工事士でなければできませんが、電線を支持する柱を設置する(❺)は誰でもできる作業です。
- 誤り。接地極を地面に埋設する(⑧)は電気工事士でなければできませんが、125Vの差込み接続器にコードを接続する(❶)は誰でもできる作業です。
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