第二種電気工事士 平成27年上期 問28
問28
電気の保安に関する法令についての記述として,誤っているものは。- 「電気工事士法」は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めた法律である。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」は,電気事業法の規定に基づき定められた経済産業省令である。
- 「電気用品安全法」は,電気用品の製造,販売等を規制し,電気用品の安全性を確保するために定めた法律で電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
- 「電気用品安全法」において,電気工作物は,一般用電気工作物,電気事業の用に供する電気工作物,自家用電気工作物の3つに分類されている。
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正解 ニ
分野
科目:F - 保安に関する法令細目:4 - 法令総合
解説
- 正しい。電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。
- 正しい。電気設備に関する技術基準を定める省令は、電気事業法の規定に基づき、事業用電気工作物及び一般用電気工作物の技術基準を定めた経済産業省令です。
- 正しい。電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。
- [誤り]。電気工作物を一般用電気工作物・電気事業用の電気工作物・自家用電気工作物とに区分し、それぞれについて定義しているのは電気事業法です。本肢は「電気用品安全法」としているので誤りです。
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