電気工事士2種 令和8年上期試験 問30
問30
「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。
- 同省令は「電気工事士法」の規定に基づき,定められている。
- 電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。
- 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
- 電気の使用場所における低圧の電路の絶縁性能については,使用電圧の区分に応じ,絶縁抵抗値を規定している。
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正解 イ
分野
科目:F - 保安に関する法令細目:3 - 電気設備の技術基準
解説
- [誤り]。電気設備に関する技術基準を定める省令は、電気事業法の規定に基づき、事業用電気工作物及び一般用電気工作物の技術基準を定めた経済産業省令です。本肢は「電気工事士法」としているので誤りです。
- 正しい。電圧の種別は、電技省令2条において以下のように定められています。

- 正しい。電技省令4条では『電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない』と定めています。
- 正しい。低圧の電路における絶縁抵抗値は、電技省令58条において電路の区分ごとに以下のように定められています。

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