第二種電気工事士 平成28年上期 問29

問29

電気工事士法において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは
  1. 電圧600V以下で使用する電力量計を取り付ける。
  2. インターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下)の二次側の配線をする。
  3. 電線を支持する柱,腕木を設置する。
  4. 電線管とボックスを接続する。

正解 

解説

電気工事士法において定められている第二種電気工事士の独占業務と、電気工事から除かれる軽微な作業の一覧は以下のとおりです。
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  1. 誤り。電圧600V以下で使用する電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付け、または取り外す工事(❸)は誰でもできます。
  2. 誤り。チャイム、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事(❹)は誰でもできます。
  3. 誤り。電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事(❺)は誰でもできます。
  4. [正しい]。電線管を、電線管またはボックスその他の附属品と接続する作業(⑦)は、電気工事士でなければすることができません。
したがって正解は[ニ]です。