第二種電気工事士 平成27年下期 問28

問28

電気工事士法において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは
  1. 電圧600V以下で使用する電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする。
  2. 火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下)二次側の配線をする。
  3. 電線を支持する柱を設置する。
  4. 配電盤を造営材に取り付ける。

正解 

解説

電気工事士法において定められている第二種電気工事士の独占業務と、電気工事から除かれる軽微な作業の一覧は以下のとおりです。
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  1. 誤り。電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル含む)をねじ止めする工事(❷)は誰でもできます。
  2. 誤り。チャイム、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事(❹)は誰でもできます。
  3. 誤り。電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事(❺)は誰でもできます。
  4. [正しい]。配電盤を造営材に取り付ける作業(⑫)は、電気工事士でなければすることができません。
したがって正解は[ニ]です。