電気工事士2種 平成26年上期 問28
問28
電気工事士法において,一般用電気工作物の工事又は作業でa,bともに電気工事士でなければ従事できないものは。
- a:接地極を地面に埋設する。
b:電圧100〔V〕で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする。 - a:地中電線用の暗きょを設置する。
b:電圧200〔V〕で使用する電力量計を取り付ける。 - a:電線を支持する柱を設置する。
b:電線管に電線を収める。 - a:配電盤を造営材に取り付ける。
b:電線管を曲げる。
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正解 ニ
分野
科目:F - 保安に関する法令細目:1 - 電気工事士法
解説
電気工事士法において定められている第二種電気工事士の独占業務と、電気工事から除かれる軽微な作業の一覧は以下のとおりです。
- 誤り。接地極を地面に埋設する(⑧)は電気工事士でなければできませんが、使用電圧100Vの蓄電池の端子に電線をねじ止めする(❷)のは誰でもできる作業です。
- 誤り。地中電線用の暗きょを設置する(❻)、使用電圧200Vの電力量計を取り付ける(❷)はどちらも誰でもできる作業です。
- 誤り。電線管に電線を収める(④)は電気工事士でなければできませんが、電線を支持する柱を設置する(❺)のは誰でもできる作業です。
- [正しい]。配電盤を造営材に取り付ける(⑫)、電線管を曲げる(⑦)は両方とも電気工事士でなければできない作業です。
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