電気工事士2種 令和7年上期 問30
問30
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。ただし,発電設備は電圧600V以下とする。- 低圧で受電するものであっても,出力8kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
- 低圧で受電するものであっても,受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは,一般用電気工作物とならない。
- 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては,一般用電気工作物とならない。
- 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要設備の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
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正解 イ
分野
科目:F - 保安に関する法令細目:3 - 電気設備の技術基準
解説
第二種電気工事士が電気工事の作業を行うことができる「一般用電気工作物等」とは、低圧(600V以下)で受電している設備です。ただし、以下の2つのいずれかに該当する場合は、一般用電気工作物となりません。- 爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所に設置するもの
- 小規模発電設備以外の発電用設備が同一構内にある
- [誤り]。内燃力発電設備は出力10kW未満のものが小規模発電設備となります。8kWなので一般用電気工作物となります。
- 正しい。一般電気工作物は、構内に設置するものに限られます。低圧で受電する設備でも、構外にある電気工作物と接続されている場合は、一般用電気工作物となりません。
- 正しい。低圧で受電する設備でも、爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所(火薬類の製造工場と石炭坑)に設置するものは、一般用電気工作物となりません。
- 正しい。高圧で受電する設備は、例外なく一般用電気工作物となりません(事業用電気工作物となる)。
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