電気工事士2種 令和7年上期 問28
問28
「電気工事士法」に関する記述として,誤っているものは。- 「一般用電気工作物等」とは,一般用電気工作物(電気事業法第38条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。
- 電気工事士は,一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するときは経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
- 電気工事士は,作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
- 都道府県知事は,電気工事士に対し,電気工事の業務に関して報告をさせることができる。
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正解 ハ
分野
科目:F - 保安に関する法令細目:1 - 電気工事士法
解説
- 正しい。第二種電気工事士が電気工事の作業を行うことができる「一般用電気工作物等」は、電気事業法上の「一般用電気工作物」に「小規模事業用電気工作物」を合わせたものです。
【参考】
従前は、第二種電気工事士の従事範囲は、電気事業法の「一般用電気工作物」の範囲と一致していました。しかし、2023年の電気事業法の改正により、小規模発電設備のうち風力発電設備と出力10kW以上の太陽電池発電設備が、「小規模事業用電気工作物」として事業用電気工作物の取扱いを受けることになりました。第二種電気工事士の従事範囲は以前と変わらないため、電気工事士法の定義が、一般用電気工作物に小規模事業用電気工作物を加えた「一般用電気工作物等」に変更されています。 - 正しい。電気工事士は、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するように作業しなければなりません。
- [誤り]。電気工事士が電気工事の作業を行うときは、電気工事士免状を携帯しなければなりません。事務所に保管ではダメです。
- 正しい。都道府県知事は、電気工事士法に基づき、電気工事士に対し、必要の限度で電気工事の業務に関して報告をさせることができます。この規定に違反した電気工事士は1万円以下の過料に処されます。
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