第二種電気工事士 平成29年下期 問28

問28

電気工事士法において,一般用電気工作物に係る工事の作業で電気工事士でなければ従事できないものは
  1. 定格電圧100Vの電力量計を取り付ける。
  2. 火災報知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下)の二次側の配線をする。
  3. 定格電圧250Vのソケットにコードを接続する。
  4. 電線管に電線を収める。

正解 

解説

電気工事士法において定められている第二種電気工事士の独占業務と、電気工事から除かれる軽微な作業の一覧は以下のとおりです。
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  1. 誤り。電圧600V以下で使用する電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付け、または取り外す工事(❸)は誰でもできます。
  2. 誤り。チャイム、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事(❹)は誰でもできます。
  3. 誤り。電圧600V以下で使用する接続器や開閉器にコードを接続する作業(❶)は誰でもできます。
  4. [正しい]。電線管、線ぴ、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業(④)は、電気工事士でなければすることができません。
したがって正解は[ニ]です。