第二種電気工事士 平成29年上期 問28

問28

電気工事士法に違反しているものは
  1. 電気工事士試験に合格したが,電気工事の作業に従事しないので都道府県知事に免状の交付申請をしなかった。
  2. 電気工事士が電気工事士免状を紛失しないよう,これを営業所に保管したまま電気工事の作業に従事した。
  3. 電気工事士が住所を変更したが,30日以内に都道府県知事にこれを届け出なかった。
  4. 電気工事士が経済産業大臣に届け出をしないで,複数の都道府県で電気工事の作業に従事した。

正解 

解説

  1. 違反しない。免状の交付申請は任意なので、試験合格後に交付申請をしなくても違反にはなりません。
  2. [違反する]。電気工事士が電気工事の作業を行うときは、電気工事士免状を携帯しなければなりません。事務所に保管ではダメです。
  3. 違反しない。住所は免状の記載事項ではないので、住所変更があっても都道府県知事に対して書換え申請をする必要はありません。
  4. 違反しない。電気工事士は、どの都道府県知事から交付を受けた免状であっても全国どこでも電気工事を行うことができます。別の都道府県で電気工事を行うときでも許可や申請は不要です。
したがって適切なものは[ロ]です。