法令総合(全4問中1問目)

No.1

次の記述は,電気工作物の保安に関する法令について記述したものである。誤っているものは
令和5年上期[午後] 問28
  1. 「電気工事士法」は,電気工事の作業に従事する者の資格及び権利を定め,もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としている。
  2. 「電気事業法」において,一般用電気工作物の範囲が定義されている。
  3. 「電気用品安全法」では,電気工事士は適切な表示が付されているものでなければ電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならないと定めている。
  4. 「電気設備に関する技術基準を定める省令」において,電気設備は感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないよう施設しなければならないと定めている。

正解 

解説

  1. [誤り]。権利ではありません。電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。
  2. 正しい。電気事業法では、電気工作物を一般用電気工作物・電気事業用の電気工作物・自家用電気工作物とに区分し、それぞれについて定義しています。
  3. 正しい。電気用品安全法では、電気工事士等は、電気用品の技術基準に対する適合する表示(PSEマーク)が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならないと定め、電気工事に適正な電気用品を使用することを義務付けています。
  4. 正しい。電気設備に関する技術基準を定める省令は、電気事業法の規定に基づき、事業用電気工作物及び一般用電気工作物の技術基準を定めた経済産業省令です。省令第4条では『電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない』と定めています。
したがって誤っている記述は[イ]です。