電気用品安全法(全23問中18問目)

No.18

電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として,誤っているものは
平成30年上期 問29
  1. 電気用品の製造の事業を行う者は,一定の要件を満たせば製造した特定電気用品にPSEの表示を付すことができる。
  2. 電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては,特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
  3. 電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品にPSEの表示を付すことができる。
  4. 電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。

正解 

解説

  1. 正しい。電気用品の製造者・輸入業者は、届け出た電気用品について法定の技術基準に適合するようにしなければならず、適合性について検査を行い、その検査記録を作成・保存する必要があります(特定電気用品にあっては登録機関で検査を受け、証明書の交付を受ける)。この義務を履行したときに、PSEマークを付けることができます。
  2. 正しい。特定電気用品に付される記号は原則としてPSEですが、電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であつて構造上表示スペースを確保することが困難なものについては文字で<PS>Eと表示することができます。
  3. [誤り]。輸入品か国産品かで電気用品の区分は変わりません。PSEは、特定電気用品以外の電気用品に付される記号なので、特定電気用品に使うことはできません。
  4. 正しい。電気用品の製造者・輸入業者・販売業者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、PSEマークがついていない電気用品を販売(販売目的の陳列を含む)してはいけません。
したがって誤っている記述は[ハ]です。