電気用品安全法(全24問中16問目)

No.16

電気用品安全法における電気用品に関する記述として,誤っているものは
令和元年下期 問29
  1. 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,電気用品安全法に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
  2. 特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって,政令で定めるものである。
  3. 特定電気用品にはPSE又は(PS)Eの表示が付されている。
  4. 電気工事士は,電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

正解 

解説

  1. 正しい。電気用品の製造者・輸入業者は、届け出た電気用品について法定の技術基準に適合するようにしなければならず、適合性について検査を行い、その検査記録を作成・保存する必要があります(特定電気用品にあっては登録機関で検査を受け、証明書の交付を受ける)。この義務を履行したときに、PSEマークを付けることができます。
  2. 正しい。電気用品安全法は、電気用品を特に危険または障害の発生するおそれが高い「特定電気用品」とそれ以外の「特定電気用品以外の電気用品」に区分しています。
  3. [誤り]。特定電気用品にはPSE(構造上表示スペースを確保することが困難なものは文字で<PS>E)の記号が付されます。PSEは、特定電気用品以外の電気用品に付される記号なので誤りです。
  4. 正しい。電気工事士は、電気用品安全法の表示(PSEマーク)が付いた電気用品以外を、電気工作物の設置又は変更の工事に使用することはできません。
したがって誤っている記述は[ハ]です。