電気工事士法(全24問中14問目)

No.14

電気工事士の義務又は制限に関する記述として,誤っているものは
令和元年上期 問28
  1. 電気工事士は,都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には,報告しなければならない。
  2. 電気工事士は,電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは,電気工事士免状を携帯しなければならない。
  3. 電気工事士は,電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう作業を行わなければならない。
  4. 電気工事士は,住所を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。

正解 

解説

電気工事士法で定められている電気工事士の義務は以下のとおりです。
  1. 電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するように作業する
  2. 電気工事の作業に従事するときは、免状を携帯する
  3. 氏名が変わったときは、都道府県知事に免状の書換えを申請する(住所は免状記載事項ではないので申請不要)
  4. 都道府県知事からの求めに応じて、電気工事の業務に関する報告を行う
  1. 正しい。都道府県知事は、電気工事士法に基づき、必要の限度において電気工事士に対して電気工事の業務に関して報告させることができます。報告をしなかった電気工事士は1万円以下の過料に処されます。
  2. 正しい。電気工事士が電気工事の作業を行うときは、電気工事士免状を携帯しなければなりません。
  3. 正しい。電気工事士は、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するように作業しなければなりません。
  4. [誤り]。住所は免状の記載事項ではないので、住所変更があっても都道府県知事に対して書換え申請をする必要はありません。
したがって誤っているものは[ニ]です。