電気設備の技術基準(全23問中1問目)

No.1

「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは
令和6年上期 問30
  1. 電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。
  2. 電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
  3. 「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいうと定義されている。
  4. 「電線」とは,通常の使用状態で電気が通じているところをいうと定義されている。

正解 

解説

  1. 正しい。電圧の種別は、電技省令2条において以下のように定められています。
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  2. 正しい。電技省令4条では『電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない』と定めています。
  3. 正しい。電気機械器具は、電技省令1条2号において『電路を構成する機械器具をいう』と定義されています。
  4. [誤り]。本肢は「電路」の定義です。電線は、電技省令1条7号において『強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう』と定義されています。
したがって誤っているものは[ニ]です。