電気設備の技術基準(全24問中18問目)
No.18
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。令和元年上期 問30
- 低圧で受電するもので,出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは,一般用電気工作物となる。
- 低圧で受電するものは,小規模発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。
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正解 イ
分野
科目:F - 保安に関する法令細目:3 - 電気設備の技術基準
解説
第二種電気工事士が電気工事の作業を行うことができる「一般用電気工作物」とは、低圧(600V以下)で受電している設備です。ただし、以下の2つのいずれかに該当する場合は、一般用電気工作物となりません。- 爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所に設置するもの
- 小規模発電設備以外の発電用設備が同一構内にある
- [誤り]。太陽電池発電設備は出力50kW未満のものが小規模発電設備です。60kWなので一般用電気工作物となりません。
- 正しい。低圧で受電する設備であり、同一構内の発電設備が小規模発電設備であれば、一般用電気工作物となります。
- 正しい。低圧で受電する設備でも、爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所(火薬類の製造工場と石炭坑)に設置するものは、一般用電気工作物となりません。
- 正しい。高圧で受電する設備は、例外なく一般用電気工作物となりません(事業用電気工作物となる)。
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