電気設備の技術基準(全24問中16問目)
No.16
一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。ただし,発電設備は電圧600V以下とする。令和2年下期[午前] 問30
- 低圧で受電するものは,出力55kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- 低圧で受電するものは,小規模発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
- 高圧で受電するものであっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
- 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
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正解 ロ
分野
科目:F - 保安に関する法令細目:3 - 電気設備の技術基準
解説
第二種電気工事士が電気工事の作業を行うことができる「一般用電気工作物」とは、低圧(600V以下)で受電している設備です。ただし、以下の2つのいずれかに該当する場合は、一般用電気工作物となりません。- 爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所に設置するもの
- 小規模発電設備以外の発電用設備が同一構内にある
- 誤り。太陽電池発電設備は出力50kW未満のものが小規模発電設備です。55kWなので一般用電気工作物となりません。
- [正しい]。低圧で受電する設備であり、同一構内の発電設備が小規模発電設備であれば、一般用電気工作物となります。
- 誤り。高圧で受電する設備は、例外なく一般用電気工作物となりません(事業用電気工作物となる)。
- 誤り。高圧で受電する設備は、例外なく一般用電気工作物となりません(事業用電気工作物となる)。
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