電気設備の技術基準(全22問中10問目)

No.10

一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし,発電設備は電圧600V以下で,1構内に設置するものとする。
令和3年下期[午前] 問30
  1. 低圧受電で,受電電力30kW,出力40kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力15kWの風力発電設備を備えた農園
  2. 低圧受電で,受電電力30kW,出力20kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
  3. 低圧受電で,受電電力30kW,出力30kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
  4. 高圧受電で,受電電力50kWの機械工場

正解 

解説

第二種電気工事士が電気工事の作業を行うことができる「一般用電気工作物」とは、低圧(600V以下)で受電している設備です。ただし、以下の2つのいずれかに該当する場合は、一般用電気工作物となりません。
  1. 爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所に設置するもの
  2. 小規模発電設備以外の発電用設備が同一構内にある
  1. 誤り。各発電設備の出力は基準を満たしていますが、出力の合計が「40+10=55kW」なので小規模発電設備ではありません。よって、一般用電気工作物となりません。
  2. 誤り。内燃力発電設備は出力10kW未満のものが小規模発電設備です。20kWなので一般用電気工作物となりません。
  3. [正しい]。太陽電池発電設備は出力50kW未満のものが小規模発電設備です。30kWなので一般用電気工作物となります。
  4. 誤り。高圧で受電する設備は、例外なく一般用電気工作物となりません(事業用電気工作物となる)。
したがって適切なものは[ハ]です。