電気工事士法(全24問中9問目)
No.9
電気工事士の義務又は制限に関する記述として,誤っているものは。令和3年下期[午前] 問28
- 電気工事士は,都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には,報告しなければならない。
- 電気工事士は,「電気工事士法」で定められた電気工事の作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
- 電気工事士は,「電気工事士法」で定められた電気工事の作業に従事するときは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう作業を行わなければならない。
- 電気工事士は,氏名を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
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正解 ロ
分野
科目:F - 保安に関する法令細目:1 - 電気工事士法
解説
電気工事士法で定められている電気工事士の義務は以下のとおりです。- 電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するように作業する
- 電気工事の作業に従事するときは、免状を携帯する
- 氏名が変わったときは、都道府県知事に免状の書換えを申請する(住所は免状記載事項ではないので申請不要)
- 都道府県知事からの求めに応じて、電気工事の業務に関する報告を行う
- 正しい。都道府県知事は、電気工事士法に基づき、必要の限度において電気工事士に対して電気工事の業務に関して報告させることができます。この規定に違反した電気工事士は1万円以下の過料に処されます。
- [誤り]。電気工事士が電気工事の作業を行うときは、電気工事士免状を携帯しなければなりません。事務所に保管ではダメです。
- 正しい。電気工事士は、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するように作業しなければなりません。
- 正しい。電気工事士は免状の記載事項(免状の種類、交付番号・交付年月日、氏名・生年月日)に変更が生じたときは、都道府県知事に対して書換えの申請をしなければなりません。記載事項のうち変更があるのは「氏名」だけなので、実質的に書換え申請するのは氏名変更時に限られます。
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